許認可手続きセンター

当センターは、業務実績20年超の行政書士が在籍し、行政機関に対する許認可、免許等に関する手続きや書類作成を多数お取扱いしています。

例えば、次のような事業を行う場合は許認可、登録などの手続きが必要です。

・飲食店(弁当や菓子を含む)→飲食業許可
・中古品販売→古物商許可
・宿泊施設→旅館業許可※民泊は届出制
・ゲームセンター→風俗営業許可(遊技場営業)
・500万円を超える建設工事→建設業許可
・他者の荷物を有償で運送する→運送業(トラック)許可
・不特定多数の人を有償で運送する→運送業(バス)許可
・他者のゴミを有償で運ぶ→産廃業(収集運搬)許可
・酒類の持ち帰り販売→酒類販売業免許
・運転代行→自動車運転代行業認可
・ツアーの企画・販売や旅程手配→旅行業登録
・ペットショップやアニマルカフェ→動物取扱業登録
・屋外看板設置業→屋外広告業登録

これらの営業に関する許認可・登録に付随して、消防等への届出等が必要な場合もあります。
許可さえあれば営業が開始できるわけではありませんので、開業を検討されている方はまず専門家への相談をおすすめいたします。
「許可が必要かどうか知りたい」というご相談も承っています。

建設業・産廃業・運送業については専用ページがありますのでそちらをご参照ください。

建設業はこちら 産廃業はこちら 運送業はこちら

飲食業許可

飲食物を店内で調理して提供する営業は、弁当や菓子など、店内では製造のみ行い飲食を伴わない業態であっても、基本的に飲食業許可が必要です。
また、アルコール類を提供する店舗は、営業時間によって警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要な場合があります。
営業開始にあたって必要な、消防署への防火対象物使用開始届などの各種届出も一括でご依頼いただけます。

古物商許可

中古品の販売を事業として行うためには古物商許可が必要です。新品であっても、使用のために一度売買されたものは古物として取り扱われます。
インターネット上の店舗や、インターネットオークションで販売する場合は、URLの届出も必要です。

旅館業許可

宿泊施設を営業するためには旅館業許可が必要です。
旅館やホテル、簡易宿泊所などの営業の種別によって、客席に必要な床面積や、浴室・洗面所に関する規定があります。

民家を一時的に貸し出す民泊は届出制ですが、一定の要件を満たしている必要があります。

要件を満たしているかどうかのご相談だけでもお気軽にお問合せください。

風俗営業許可

一定の基準(客席の広さ、接待の有無、明るさ)に該当する飲食店(接待飲食店)や、パチンコ、ゲームセンターなどの一定の基準に該当する遊戯施設(遊技場営業)については、風俗営業許可が必要です。

許可後も、修繕や配置の変更などの軽微な施設の変更をした際は承認申請をする必要があります。

旅行業登録

旅行業は、営業範囲に応じて種別があり、それぞれの種別ごとに登録要件(基準資産、旅行業取扱責任者の設置、保証金)が定められています。

第1種旅行業が最も業務範囲が広く、国内・海外の旅行すべてを扱うことができますが、基準資産が3000万以上、営業保証金が1400万と、ハードルが高くなっています。最も基準資産と供託金が少なく始められるのが地域限定旅行業ですが、営業所の置かれている市町村とその隣接市町村のみと、営業できる範囲が制限されます。

その他、関連業務

各種許認可の手続きのほか、
・法人設立の各種手続き
・契約書の作成
・会計記帳の代行
・経営相談
…といった事業のサポートも可能です。

それぞれの手続きにかかる費用、日数については、許認可の内容、お手元の資料や依頼主の方の状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください

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    • 以後10分ごとに、1500円+税となります。
    • 関係資料があれば、お持ちください。
    • 内容によっては、他の専門職の紹介もできます。
    • ご相談のみのご利用も歓迎します。
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    • 必要費用、その他の注意事項について、あらかじめご説明します。
      不明な点はなんでもお尋ねください。
    • 必要に応じ、他の専門職とのチーム対応も行います。
    • この段階でご希望に合わない場合は、ご依頼されなくても全く問題ありません。
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    • ご依頼の成果物やお預り書類をお渡しして、併せて手数料や実費などを清算させていただきます。
    後藤事務所について

    当事務所は、米子市内で20年以上営業している行政書士事務所です。現在は米子駅前に事務所を設置し、鳥取県西部エリアを中心に、建設業など各種許可のほか、各種補助金等の申請、事務代行、行政対応補助、経営相談など、さまざまな事業サポートを行っています。
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